2019-10-10 第200回国会 衆議院 予算委員会 第1号
個別の事柄についてはお答えすることは差し控えさせていただきますが、その上で、お尋ねの点ですが、国税庁としては、法律上、総理大臣と財務大臣に報告することは禁止されているとは考えておりませんが、個別の調査事案について報告は行っておりません。
個別の事柄についてはお答えすることは差し控えさせていただきますが、その上で、お尋ねの点ですが、国税庁としては、法律上、総理大臣と財務大臣に報告することは禁止されているとは考えておりませんが、個別の調査事案について報告は行っておりません。
そういった中での独禁法の調査事案も当然ながら国際化しながら、そのための今回は法改正になっていると思います。 そうした中で、独禁法の核を成す部分に関しましては国際的な整合性が大変重要でありまして、これまでも経済界などからはこれを求める声が上がっておりました。もちろん、企業の国際競争力にも多大な影響を及ぼすものであると思います。 これまで我が国では弁護士と依頼者間の秘匿特権が認められていなかった。
現在の供述聴取に依存したクローズな調査からは転換して、より報告命令を活用する方向とすべきであり、中身はですよ、独禁法の手続保障に関する調査事案の関係者に対する防御権の整備は喫緊の課題であると思います。 この際、欧米などでは当然のごとく認められております供述聴取時の弁護士立会いはもとより、供述聴取過程の、先ほどから出ていますけれども、録音、録画なども認めていくべきではないかと。
引き続き川田参考人にお伺いしたいと思うんですけれども、独禁法の手続保障に関して残る大きな課題の一つが、調査事案の関係者に対する供述聴取手続における防御権の整備ということになると思いますが、欧米などでは認められている供述聴取時の弁護士の立会いはもとより、供述聴取過程の録音、先ほどから出ていますけれども、録音、録画といったことが認められるべきだと私は思っておりますけれども、少なくとも任意の供述聴取においては
この規定に基づく権限行使については、本法の適正な運用を図る観点から、公正取引委員会が直面する具体的な調査事案において、その必要性を判断し、適切に行っていくものと承知しております。 フリーランスのような働き方の労働者について独占禁止法の観点からのお尋ねがありました。
この予算執行調査では、財務省主計局の予算担当職員や日常的に予算執行の現場に接する機会の多い財務局の職員が予算執行の実態を調査して、改善すべき点を指摘し、予算の見直しにつなげておりまして、調査事案につきましては例年四月に公表されまして、調査が開始され、また調査結果や翌年度予算への反映状況についても公表がされております。
ただ、都道府県における調査事案が課徴金納付命令の対象にもなる事案であると判明することもあると考えられるので、その場合には、直ちに消費者庁において、引き取るか、あるいは共同でやるか、引き続き、調査の体制を検討し、実施していくことも考えられるというふうに思っております。 今後、都道府県の意見を聞きながら体制整備を進めていきたいと考えております。
また、消費者安全調査委員会という事故を調査する委員会が新たに設置されましたけれども、調査事案の選定を判断する際の選定指針を設けておりまして、乳幼児等の要配慮者へ被害が集中していないかを総合的に勘案するというふうにしております。消費者安全調査委員会の活動を通じ、子供の事故の再発、拡大防止に努めること等もしております。
○谷亮子君 今、調査事案の選定の御説明、また現況を伺いましたけれども、やはり消費者側といたしましては、非常にスピード感が足りないのではないかという意見もたくさん出ている現状もございます。
調査事案の選定について、消費者安全調査委員会があらかじめ定める選定指針に基づき、調査委員会自身が専門的知見に基づいて行うこととしております。現時点で想定される選定指針としては、公共性、単一事故の規模、多発性、消費者自身による回避可能性、被害の程度、弱者への集中等がありますが、いずれにせよ、調査委員会の有識者の知見に基づいて決められるべきものと考えております。 以上であります。
○政府参考人(岡本榮一君) 重加算税の賦課についてのお尋ねでございますが、個々の調査事案の実情に即して、事実関係の正確性を期するために、納税者等の協力と理解を得てできる限りの証拠収集を行って、もちろん納税者から提出された文書のみならず調査の過程で収集した資料を総合的に判断して、仮装又は隠蔽の事実について適切に賦課しているところでございます。
そして、第二章調査業務及び第三章調査事案で具体的な事項を定めております。 情報保全隊の二つの文書にも、こうした調査業務や調査事案について具体的に記され、調査対象を定めているのではありませんか。
○新原政府参考人 証券取引等監視委員会といたしましては、個別の調査事案の内容につきましては、具体的な調査先、あるいは把握している事実などを含めまして、従来からお答えすることは差し控えさせていただいております。これは今後の委員会の活動を円滑に進めるためでございますので、御理解をいただきたいと存じます。(発言する者あり)
基準のようなものは、いろいろな種々雑多ないわば調査事案がございますものですから、一律にはつくることは困難かと存じます。
○大武政府参考人 今すべての調査事案を把握しているわけじゃありませんけれども、一応十、十一事務年度におきまして、農業所得はちょっと除きまして、通常の事業所得者に対する所得税の事案で、約八割は事前通知をしている。裏を返せば二割弱が、二割ぐらいが通知をしていない。それから、法人税の事案では、約九割が事前通知をして、一割ぐらいが通知をしないで調査をやらせていただいているということでございます。
○政府参考人(村上喜堂君) これは非常に個別の調査事案でございますから個々についてちょっと答弁を差し控えさせていただきたいんですが、今、先生御指摘の個々の事実についても調べさせていただきましたが、必ずしも我々はそういう事実が一〇〇%あるというふうな報告は受けておりません。
特に、平成十二年度におきましては、これらのほかに、東京局に、機械化事案に対する調査手法等を開発するための査察開発課、国際化事案に対する調査手法等を開発するための査察国際課、国際課税調査事案を審理するための国際調査審理官、移転価格課税事案の審理をするための国際情報審理官等を新設するということにしております。
次に、労働大臣の書簡の点でございますけれども、委員御指摘の身元調査事案に関しまして、労働省におきましても、本年四月一日、経済・業種別団体の代表者あてに、就職差別につながるおそれがある身元調査が行われることのないよう配慮を求める労働大臣の書簡を出されたものと承知しております。これは、就職差別を防止する観点から適切な対応をされたもの、そのように考えております。
現在の運営といたしましては、事前通知については、今御指摘がございましたように、原則として調査日時をあらかじめ通知することとしておりますが、調査を円滑に行うことに支障があると考えられる事案、例えば特別調査事案とか、あるいは調査に対する忌避が予想されるような事案等の場合には通知しないことがあるということでございます。
○山田(正)委員 例えば、日弁連の会長からの指摘ではなく、綱紀委員会が、新聞、テレビとか苦情処理相談等を聞きながら、これはひとつ懲戒事由に当たる、あるいは綱紀委員会の調査事案に当たる、そう考えて綱紀委員会に、いわばその弁護士会にいわゆる弁護士の不法行為とか違法事とか、そういったことを調査開始させる権限を与えるような考えはないかどうか、それについてお聞きしたい。
例えば、どういう場合支障があるかということでございますけれども、あらかじめ調査に対する忌避、妨害が予想される事案あるいは特別調査事案、そういうようなケースについては通知しない場合もあるわけでございます。
○冨沢政府委員 特別調査事案と申しますのは、特に重点的に調査を行う必要があると認められる事案でございます。例えば有効な資料が私どもの手元にあるというようなケースについては、特別調査に該当するようなケースもあろうかと思います。
いろいろな事柄を今委員がおっしゃいましたが、私どもが現地から聞いておりますところでは、ある調査事案に関連いたしまして、民主商工会が税務署は不当な調査をしているとか、架空の所得をでっち上げて税金を押しつけているといったようなことを宣伝といいますか申しておりましたので、これに対して黙っておりますと、その事柄を全く認めたことになると考えまして、これは税務署の立場だと思いますけれども、そのような宣伝は誤った